2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○加藤国務大臣 済みません、通知レベルまで見れば、ちょっと私もすぐに答えられませんけれども、ただ、これはもともと、義肢装具士法上、義肢装具士の業務として、義肢装具の製作と義肢装具の装着部位の採型及び身体への適合、これが定められております。
○加藤国務大臣 済みません、通知レベルまで見れば、ちょっと私もすぐに答えられませんけれども、ただ、これはもともと、義肢装具士法上、義肢装具士の業務として、義肢装具の製作と義肢装具の装着部位の採型及び身体への適合、これが定められております。
委員会におきましては、改善方法として、義肢装具の装着部位の採型や身体への適合等は医師から義肢装具士への指示を経て行うこと、事業者が患者に交付する領収書に治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名を記載することなどの手続の明確化について議論がされまして、この委員会においてこの案が了承されたところでございます。
ただしでございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、治療用装具を提供するためには、装着部位の採型及び身体への適合が必要ということで、この中には、義肢装具士法上、無資格者が業としては行ってはならない行為が含まれている、こういったことを前提にしたということでございます。
治療用装具を提供するためには、装着部位の採型及び身体への適合が必要でございますけれども、この中には、義肢装具士法上、無資格者が業として行ってはならない行為が含まれていると考えております。 こういった前提の中で、そういう意味では、責任の明確化、法に適合しているということの確認のためにこういう手続の明確化を行ったということでございます。
その調査結果を踏まえまして、例えば、携帯電話端末を植え込み型医療機器の装着部位から十五センチメートル以上離すといったような指針を作成し、これを公表するとともに、その概要をパンフレットとして配布するなど、その影響の防止を図っているところでございます。
平成二十五年十二月に改正しました現行の指針におきましては、第三世代の携帯電話に加えましてLTE方式の電話からの影響に関する調査結果に基づきます、生体電磁環境に関する検討会による提言を踏まえまして、携帯電話の使用に当たっては、植え込み型医療機器の装着部位から十五センチ以上離すことというふうにしているところでございます。
その中に書かれております装着者に対する留意事項でございますが、ペースメーカー装着部位から二十二センチ以上離して使用した方がいいとか、あるいは本人以外に携帯電話を使用する人がいるわけでございますから、そうした本人の近くで携帯電話を使用される可能性のある混雑する場所では十分注意しなさいとか、そのような留意事項が示されているところでございます。
○川崎政府委員 ジャパンライフが販売しております磁気治療器と薬事法の関係でございますけれども、当該治療器は装着部位の凝りと血行をよくするという効能効果として承認されているものでございまして、決してがんに対する効能効果は認められていないものでございます。したがいまして、このように認められていない効能効果を販売に際して宣伝した場合には、これは薬事法違反となります。
それから二つ目は、末端におきまして、ジャパンライフの商品については厚生省の認可がありますけれども、これは装着部位の凝りと血行によいということだけしか言ってはいけないことになっておりますが、実際には冷え症、便秘が治る、肝臓病が治るとか、あるいは花粉症が治るとか言われてそれを買って使っているけれども効果はないし、かえって神経痛がひどくなったというような訴えもあるわけでございまして、こういった人はほとんど
○大木説明員 先ほどお答えいたしましたように、装着部位のこり、血行以外の効能というものをうたいまして現に販売する、そういう行為が、現に販売され、事実としてとらえられる、そういうことであれば薬事法の違反になる、そういうふうに考えております。
先生御指摘のヘルスパットの効能でございますけれども、私どもとしては、装着部位のこり、血行、それによい、そういうことで製造承認をしておるところでございます。